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行政不服審査会事務局組織規則
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平成二十八年総務省令第四十五号
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第一条
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事務局に置く課等
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行政手続
行政不服審査会事務局組織規則
第一条
1項
行政不服審査会事務局に、総務課 及び審査官
一人
を置く。