行政不服審査会事務局に、総務課 及び審査官一人を置く。
制定に関する表明
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)
第二十四条第三項の規定に基づき、
行政不服審査会事務局組織規則を
次のように定める。
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総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十一
号
会長の官印 及び行政不服審査会印の保管に関すること。
局務の総合調整に関すること。
行政不服審査会の人事に関すること。
行政不服審査会の所掌に係る会計 及び会計の監査に関すること。
行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
広報に関すること。
十
号
審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。
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審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。
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この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。