行政不服審査会事務局組織規則

平成二十八年総務省令第四十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2023年 01月28日 09時01分

制定に関する表明

行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号
第二十四条第三項の規定に基づき、

行政不服審査会事務局組織規則を
次のように定める。

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1項

行政不服審査会事務局に、総務課 及び審査官一人を置く。

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1項

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

会長の官印 及び行政不服審査会印の保管に関すること。

二 号

局務の総合調整に関すること。

三 号

行政不服審査会の人事に関すること。

四 号

行政不服審査会の所掌に係る会計 及び会計の監査に関すること。

五 号

行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。

六 号

公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。

七 号

行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。

八 号

行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。

九 号
広報に関すること。
十 号

審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く)。

十一 号

前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

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1項

審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

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1項

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。