表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
行政不服審査会事務局組織規則
#
平成二十八年総務省令第四十五号
#
第三条
#
審査官の職務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政手続
行政不服審査会事務局組織規則
第三条
1項
審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。