行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第七十九条 # 答申書の送付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人 及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。