行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二款 審査会の調査審議の手続

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時58分

1項

審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人 又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下 この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下 この款において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、 適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は鑑定を求めること その他 必要な調査をすることができる。

1項

審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。


ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、審査請求人 又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

1項

審査関係人は、審査会に対し、主張書面 又は資料を提出することができる。


この場合において、審査会が、主張書面 又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

1項

審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさせ、 又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

1項

審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面 若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面 若しくは当該資料の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。


この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は交付を拒むことができない

2項

審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧 又は交付に係る主張書面 又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。


ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項

審査会は、第一項の規定による閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。

4項

第一項の規定による交付を受ける審査請求人 又は参加人は、 政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項

審査会は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、 政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

1項

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、 答申書の写しを審査請求人 及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。