行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第七十四条 # 審査会の調査権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人 又はの規定により審査会に諮問をした審査庁(以下において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は鑑定を求めること その他必要な調査をすることができる。