審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人 又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は鑑定を求めること その他必要な調査をすることができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第七十四条 # 審査会の調査権限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正