行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三十七条 # 審理手続の計画的遂行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり 又は錯綜しているなど事件が複雑であること その他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から 前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日 及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2項

審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合 その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員 及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3項

審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から 前条までに定める審理手続の期日 及び場所 並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。


当該予定時期を変更したときも、同様とする。