行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三節 審理手続

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 21時28分


1項

審査請求人、参加人 及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

1項

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書 又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。


ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2項

審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

3項

処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 号

処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容 及び理由

二 号

不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由 並びに予定される処分の時期、内容 及び理由

4項

処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

一 号

行政手続法平成五年法律第八十八号第二十四条第一項の調書 及び同条第三項の報告書

二 号

行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

5項

審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人 及び参加人に送付しなければならない。

1項

審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。


この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条 及び第四十二条第一項除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。


この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3項

審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人 及び処分庁等に、


参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

1項

審査請求人 又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条 及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。


ただし、当該申立人の所在 その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2項

前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日 及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

3項

口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4項

口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合 その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5項

口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

1項

審査請求人 又は参加人は、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

2項

処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類 その他の物件を提出することができる。

3項

前二項の場合において、審理員が、証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。


この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項

審理員は、審査請求人 又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

1項

審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であること その他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日 及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2項

審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合 その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員 及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3項

審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から前条までに定める審理手続の期日 及び場所 並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。


当該予定時期を変更したときも、同様とする。

1項

審査請求人 又は参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十三条の規定により提出された書類 その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面 若しくは当該書類の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。


この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は交付を拒むことができない

2項

審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧 又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。


ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項

審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。

4項

第一項の規定による交付を受ける審査請求人 又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項

審理員は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

6項

地方公共団体(都道府県、市町村 及び特別区 並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、

これらの規定中 「政令」とあるのは、「条例」とし、

国 又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、

これらの規定中 「政令で」とあるのは、「審査庁が」と

する。

1項

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

1項

審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

1項

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号いずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

一 号

次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

第二十九条第二項

弁明書

第三十条第一項後段

反論書

第三十条第二項後段

意見書

第三十二条第三項

証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件

第三十三条前段

書類 その他の物件

二 号

申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3項

審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。


当該予定時期を変更したときも、同様とする。

1項

審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

2項

審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。