行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三十三条 # 物件の提出要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより 又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。


この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。