審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第三十九条 # 審理手続の併合又は分離
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正