審査請求人 又は参加人は、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第三十二条 # 証拠書類等の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類 その他の物件を提出することができる。
前二項の場合において、審理員が、証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。