行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三十二条 # 証拠書類等の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査請求人 又は参加人は、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

2項

処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類 その他の物件を提出することができる。

3項

前二項の場合において、審理員が、証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、 その期間内にこれを提出しなければならない。