審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより 又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第三十五条 # 検証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
審理員は、審査請求人 又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。