審査請求人 又は参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十三条の規定により提出された書類 その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面 若しくは当該書類の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は交付を拒むことができない。