行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三十八条 # 審査請求人等による提出書類等の閲覧等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査請求人 又は参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十三条の規定により提出された書類 その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面 若しくは当該書類の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。


この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他 正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は交付を拒むことができない

2項

審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧 又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。


ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項

審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。

4項

第一項の規定による交付を受ける審査請求人 又は参加人は、 政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項

審理員は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、 政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

6項

地方公共団体(都道府県、市町村 及び特別区 並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、

これらの規定中
政令」とあるのは、
「条例」とし、

国 又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、

これらの規定中
政令で」とあるのは、
「審査庁が」と

する。