審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより 又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第三十四条 # 参考人の陳述及び鑑定の要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正