行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三十四条 # 参考人の陳述及び鑑定の要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。