行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第三十条 # 反論書等の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。


この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条 及び第四十二条第一項除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。


この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3項

審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、


参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。