第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法第八条に規定する機関
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会 若しくは委員 又は同条第三項に規定する機関