行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第九条 # 審理員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る)に通知しなければならない。


ただし次の各号いずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

一 号

内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会

二 号

内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法第八条に規定する機関

三 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第百三十八条の四第一項に規定する委員会 若しくは委員 又は同条第三項に規定する機関

2項

審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 号

審査請求に係る処分 若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二 号
審査請求人
三 号

審査請求人の配偶者、四親等内の親族 又は同居の親族

四 号
審査請求人の代理人
五 号

前二号に掲げる者であった者

六 号

審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人

七 号

第十三条第一項に規定する利害関係人

3項

審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合 又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条第四十条第四十二条 及び第五十条第二項の規定は、適用しない

4項

前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号除く)に掲げる者以外の者に限る)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人 若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。