行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第一節 審査庁及び審理関係人

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時58分


1項

第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る)に通知しなければならない。


ただし次の各号いずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

一 号

内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会

二 号

内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法第八条に規定する機関

三 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第百三十八条の四第一項に規定する委員会 若しくは委員 又は同条第三項に規定する機関

2項

審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 号

審査請求に係る処分 若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二 号
審査請求人
三 号

審査請求人の配偶者、四親等内の親族 又は同居の親族

四 号
審査請求人の代理人
五 号

前二号に掲げる者であった者

六 号

審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人

七 号

第十三条第一項に規定する利害関係人

3項

審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合 又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条第四十条第四十二条 及び第五十条第二項の規定は、適用しない

4項

前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号除く)に掲げる者以外の者に限る)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人 若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

1項

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

1項

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2項

共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

3項

総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

4項

総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5項

共同審査請求人に対する行政庁の通知 その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6項

共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

1項

審査請求は、代理人によってすることができる。

2項

前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。


ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

1項

利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分 又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

2項

審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

3項

審査請求への参加は、代理人によってすることができる。

4項

前項の代理人は、各自、第一項 又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。


ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

1項

行政庁が審査請求がされた後 法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 及び関係書類 その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。


この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人 及び参加人に通知しなければならない。

1項

審査請求人が死亡したときは、相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

2項

審査請求人について合併 又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る)があったときは、合併後存続する法人 その他の社団 若しくは財団 若しくは合併により設立された法人 その他の社団 若しくは財団 又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。

3項

前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人 その他の者 又は法人 その他の社団 若しくは財団は、書面で その旨を審査庁に届け出なければならない。


この場合には、届出書には、死亡 若しくは分割による権利の承継 又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者 又は合併前の法人 その他の社団 若しくは財団 若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人 その他の者 又は合併後の法人 その他の社団 若しくは財団 若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。

5項

第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人 その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知 その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

6項

審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。

1項

第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

1項

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁の事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。