行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二十九条 # 弁明書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書 又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。


ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2項

審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

3項

処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 号

処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容 及び理由

二 号

不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由 並びに予定される処分の時期、内容 及び理由

4項

処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

一 号

行政手続法平成五年法律第八十八号第二十四条第一項の調書 及び同条第三項の報告書

二 号

行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

5項

審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人 及び参加人に送付しなければならない。