行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十二条 # 再審査請求期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。