行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第四章 再審査請求

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 21時28分


1項

再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

1項

第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員 又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

1項

再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

2項

再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

3項

再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る)が違法 又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法 又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

4項

前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法 又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償 又は防止の程度 及び方法 その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。


この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法 又は不当であることを宣言しなければならない。

1項

原裁決等(事実上の行為を除く)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合 及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部 又は一部を取り消す。

2項

事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く)には、裁決で、当該事実上の行為が違法 又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部 又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。

1項

第二章第九条第三項第十八条第三項除く)、第十九条第三項 並びに第五項第一号 及び第二号第二十二条第二十五条第二項第二十九条第一項除く)、第三十条第一項第四十一条第二項第一号イ 及び第四節第四十五条から第四十九条まで 並びに第五十条第三項除く)の規定は、再審査請求について準用する。


この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項

再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条第四十条第四十二条 及び第五十条第二項の規定は、適用しない