原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合 及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部 又は一部を取り消す。
行政不服審査法
#
平成二十六年法律第六十八号
#
略称 : 行審法
行服法
第六十五条 # 再審査請求の認容の裁決
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法 又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部 又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。