行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十六条 # 審査請求に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二章第九条第三項第十八条第三項除く)、第十九条第三項 並びに第五項第一号 及び第二号第二十二条第二十五条第二項第二十九条第一項除く)、第三十条第一項第四十一条第二項第一号イ 及び第四節第四十五条から 第四十九条まで 並びに第五十条第三項除く)の規定は、再審査請求について準用する。


この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項

再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条第四十条第四十二条 及び第五十条第二項の規定は、適用しない