行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十六条 # 審査請求に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

除く)、 並びに 及び除く)、 及び 並びに除く)の規定は、再審査請求について準用する。


この場合において、の上欄に掲げる規定中 の中欄に掲げる字句は、それぞれの下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項

再審査庁が前項において準用するに掲げる機関である場合には、前項において準用する 及びの規定は、適用しない