行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第十一条 # 総代

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2項

共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

3項

総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

4項

総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5項

共同審査請求人に対する行政庁の通知 その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6項

共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。