多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第十一条 # 総代
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
共同審査請求人に対する行政庁の通知 その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。