審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁の事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第十七条 # 審理員となるべき者の名簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正