行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第十二条 # 代理人による審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査請求は、代理人によってすることができる。

2項

前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。


ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。