行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第十四条 # 行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

行政庁が審査請求がされた後 法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 及び関係書類 その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。


この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人 及び参加人に通知しなければならない。