行政庁が審査請求がされた後 法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 及び関係書類 その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。
この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人 及び参加人に通知しなければならない。
行政庁が審査請求がされた後 法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 及び関係書類 その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。
この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人 及び参加人に通知しなければならない。