法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第十条 # 法人でない社団又は財団の審査請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正