行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第十条 # 法人でない社団又は財団の審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。