行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第四十一条 # 審理手続の終結

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号いずれかに該当するときは、 審理手続を終結することができる。

一 号

次のイから ホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イから ホまでに定める物件が提出されない場合において、 更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

第二十九条第二項

弁明書

第三十条第一項後段

反論書

第三十条第二項後段

意見書

第三十二条第三項

証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件

第三十三条前段

書類 その他の物件

二 号

申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3項

審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。


当該予定時期を変更したときも、同様とする。