審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第四十条 # 審理員による執行停止の意見書の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正