第十条から 第十四条まで(第十二条第二項第一号 及び第十四条第二項を除く。)の規定は、法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。
この場合において、
第十条第一号中
「第三十八条第一項」とあるのは
「第七十八条第一項」と、
「書面 若しくは書類」とあるのは
「主張書面 若しくは資料」と、
「対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、
同条第二号 及び第三号 並びに第十一条第一号中
「対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、
第十二条第一項中
「第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは
「第七十八条第四項」と、
「以下 この条 及び次条において」とあるのは
「以下」と、
同条第二項中
「審査庁」とあり、
並びに第十三条第一項 及び第二項中
「審理員」とあるのは
「審査会」と、
第十四条第一項中
「同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは
「手数料」と、
「対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と
読み替えるものとする。