行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第二十三条 # 提出資料の交付

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

及びを除く。)の規定は、の規定による交付について準用する。


この場合において、


第三十八条第一項」とあるのは
」と、

書面 若しくは書類」とあるのは
「主張書面 若しくは資料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、

及び 並びに
対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、


第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは
」と、

以下 この条 及び次条において」とあるのは
「以下」と、


審査庁」とあり、
並びに 及び
審理員」とあるのは
「審査会」と、


同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは
「手数料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と

読み替えるものとする。