行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第四章 行政不服審査会

分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の合議体は、これを構成する全ての委員の、の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3項

の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。

4項

委員 又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない

1項

以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2項

審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、 又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

1項

の規定は、の規定による意見の陳述について準用する。


この場合において、


審理員は」とあるのは
「審査会は」と、

審理を」とあるのは
「調査審議を」と、

審理関係人」とあるのは
「審査関係人」と、

、審理員」とあるのは
「、委員」と

読み替えるものとする。

1項

及びを除く。)の規定は、の規定による交付について準用する。


この場合において、


第三十八条第一項」とあるのは
」と、

書面 若しくは書類」とあるのは
「主張書面 若しくは資料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、

及び 並びに
対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、


第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは
」と、

以下 この条 及び次条において」とあるのは
「以下」と、


審査庁」とあり、
並びに 及び
審理員」とあるのは
「審査会」と、


同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは
「手数料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と

読み替えるものとする。

1項

審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって 充てられるものとする。

2項
審査会の事務局に、課を置く。
3項

前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

1項

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し 必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。