第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。
この場合において、
第八条中
「審理員は」とあるのは
「審査会は」と、
「審理を」とあるのは
「調査審議を」と、
「審理関係人」とあるのは
「審査関係人」と、
「、審理員」とあるのは
「、委員」と
読み替えるものとする。
第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。
この場合において、
第八条中
「審理員は」とあるのは
「審査会は」と、
「審理を」とあるのは
「調査審議を」と、
「審理関係人」とあるのは
「審査関係人」と、
「、審理員」とあるのは
「、委員」と
読み替えるものとする。