行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第二十二条 # 映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。


この場合において、

第八条
審理員は」とあるのは
「審査会は」と、

審理を」とあるのは
「調査審議を」と、

審理関係人」とあるのは
「審査関係人」と、

、審理員」とあるのは
「、委員」と

読み替えるものとする。