この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し 必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
第二十五条 # 審査会の調査審議の手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正