行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第二十五条 # 審査会の調査審議の手続

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し 必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。