行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第二十六条 # 不服申立書

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

法第八十三条第二項において法第十九条第五項第一号 及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、

同条第一項
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは
「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、

同条第二項第一号
審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

同項第二号
審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、

同項第三号
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは
「不服申立てに係る処分」と、

同項第四号 及び第六号
審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、

同条第四項
審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、

第二項各号 又は前項各号」とあるのは
第二項各号」と、

同条第五項第三号
審査請求期間」とあるのは
「不服申立てをすることができる期間」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、

前条第一項ただし書 又は第二項ただし書に規定する 」とあるのは
「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と

読み替えるものとする。

2項

第四条第二項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。


この場合において、

第四条第二項
審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と

読み替えるものとする。