行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第五章 補則

分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

において 及びを除く。)の規定を準用する場合には、


審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは
「不服申立て(に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、


審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、


審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、


審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは
「不服申立てに係る処分」と、

及び
審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、


審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、

第二項各号 又は前項各号」とあるのは
」と、


審査請求期間」とあるのは
「不服申立てをすることができる期間」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、

前条第一項ただし書 又は第二項ただし書に規定する 」とあるのは
「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、の不服申立書について準用する。


この場合において、


審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と

読み替えるものとする。

1項

この政令に定めるもののほか 及びこの政令の実施のために必要な手続 その他の事項は、総務省令で定める。