法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号 及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、
同条第一項中
「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは
「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、
同条第二項第一号中
「審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、
同項第二号中
「審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、
同項第三号中
「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは
「不服申立てに係る処分」と、
同項第四号 及び第六号中
「審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、
同条第四項中
「審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、
「審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、
「第二項各号 又は前項各号」とあるのは
「第二項各号」と、
同条第五項第三号中
「審査請求期間」とあるのは
「不服申立てをすることができる期間」と、
「審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、
「前条第一項ただし書 又は第二項ただし書に規定する 」とあるのは
「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と
読み替えるものとする。