行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第二十四条 # 審査会の事務局長等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって 充てられるものとする。

2項
審査会の事務局に、課を置く。
3項

前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。