法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
第二十条 # 議事
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正
法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。
委員 又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。