行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三十一条 # 特別の事情による請求の棄却

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

取消訴訟については、処分 又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償 又は防止の程度 及び方法 その他一切の事情を考慮したうえ、処分 又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。


この場合には、当該判決の主文において、処分 又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

2項

裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分 又は裁決が違法であることを宣言することができる。

3項

終局判決に事実 及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。