処分 又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第三十二条 # 取消判決等の効力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
前項の規定は、執行停止の決定 又はこれを取り消す決定に準用する。