行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三十二条 # 取消判決等の効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

処分 又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

2項

前項の規定は、執行停止の決定 又はこれを取り消す決定に準用する。