国 又は公共団体に所属する行政庁が当事者 又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国 又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第三十五条 # 訴訟費用の裁判の効力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正