行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三条 # 抗告訴訟

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2項

この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定 その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3項

この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求 その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定 その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4項

この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分 若しくは裁決の存否 又は その効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5項

この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分 又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6項

この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分 又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 号

行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く)。

二 号

行政庁に対し一定の処分 又は裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分 又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7項

この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分 又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分 又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。