行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第三章 当事者訴訟

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 23時21分


1項

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分 又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分 又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

1項

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2項

第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

1項

第二十三条第二十四条第三十三条第一項 及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分 又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。

2項

第十三条の規定は、当事者訴訟と その目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から 第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。