行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第四十条 # 出訴期間の定めがある当事者訴訟

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2項

第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。