行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第九条 # 原告適格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

処分の取消しの訴え 及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分 又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分 又は裁決の効果が期間の経過 その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分 又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2項

裁判所は、処分 又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分 又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨 及び目的 並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容 及び性質を考慮するものとする。


この場合において、当該法令の趣旨 及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは その趣旨 及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容 及び性質を考慮するに当たつては、当該処分 又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容 及び性質 並びにこれが害される態様 及び程度をも勘案するものとする。