行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第二十一条 # 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分 又は裁決に係る事務の帰属する国 又は公共団体に対する損害賠償 その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。

2項

前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。

3項

裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者 及び損害賠償 その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。

4項

訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない