行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第二十三条 # 行政庁の訴訟参加

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

裁判所は、処分 又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者 若しくは その行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

2項

裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者 及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3項

第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項 及び第二項の規定を準用する。