行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第二十三条の二 # 釈明処分の特則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一 号

被告である国 若しくは公共団体に所属する行政庁 又は被告である行政庁に対し、処分 又は裁決の内容、処分 又は裁決の根拠となる法令の条項、処分 又は裁決の原因となる事実 その他処分 又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く)であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は一部の提出を求めること。

二 号

前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は一部の送付を嘱託すること。

2項

裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。

一 号

被告である国 若しくは公共団体に所属する行政庁 又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は一部の提出を求めること。

二 号

前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は一部の送付を嘱託すること。