裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
二
号
被告である国 若しくは公共団体に所属する行政庁 又は被告である行政庁に対し、処分 又は裁決の内容、処分 又は裁決の根拠となる法令の条項、処分 又は裁決の原因となる事実 その他処分 又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は一部の提出を求めること。
前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は一部の送付を嘱託すること。