行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第二十二条 # 第三者の訴訟参加

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者 若しくは その第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

2項

裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者 及び第三者の意見をきかなければならない。

3項

第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

4項

第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から 第三項までの規定を準用する。

5項

第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項 及び第四項の規定を準用する。