行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第二十五条 # 執行停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行を妨げない。

2項

処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行 又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。


ただし、処分の効力の停止は、処分の執行 又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3項

裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質 及び程度 並びに処分の内容 及び性質をも勘案するものとする。

4項

執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない

5項

第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6項

第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。


ただしあらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

7項

第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8項

第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。