行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第二十四条 # 職権証拠調べ

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。


ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。